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離婚の手続きはどのようにするか?

協議離婚と離婚協議書、公正証書の手続き



『離婚』する方法は、一つではありません。大きく分けて…当事者である夫婦だけで話し合って成立させる方法と、「裁判所」において第三者が介入した手続きを経て成立する方法の、二種類があります。

第三者を介入させず、夫婦だけで『離婚』に関する全てを話し合って決める方法を「協議離婚」といいます。言葉の響きはコ難しそうですが、日本で成立する『離婚』の9割はこの「協議離婚」です。

「協議離婚」の手続きは、「離婚届」を提出するのみ。ドえらくイージーそうですが…実際、簡単に『離婚』ができる方法なのでしょうか?!


離婚の手続き

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