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協議離婚は急がば回れ? 協議離婚のお供…金銭と未成年の子の問題
「協議離婚」に伴う財産分与・慰謝料・養育費・親権者で安易に合意すると、後からトラブル発生!
・夫婦の話し合いによる合意だけで実現できる「協議離婚」は、『離婚』の中では最も簡単です。そして、手続きが簡便であるために…重要なことについて、十分に話し合わずに『離婚』してしまう場合も多いかと思われます。
重要なこととは、『財産分与』『慰謝料』『養育費』‥などといった、《金銭》に関わる問題です。お互い、『離婚』した後の生活を考えれば、金銭の問題は切実なハズ。しかし、《お別れ》を急ぐあまり、〈お金のコトなんて、どーでもイイや!〉‥と思うのでしょうか…。
・『離婚』に伴う金銭の問題には触れず、手際よくサッサと手続きを進め、円満に『離婚』が成立。そして、新しい生活がスタートしたら…即、トラブル発生!
せっかく《お別れ》したのに、振り出しに戻り(?)、協議を再開。決着が付かず、長引くほどに敵対心が強くなり、状況は悪化するばかり‥といった事態は、避けたいもの。
「協議離婚」の手続きでは、急がず辛抱強く(?)協議を重ね、お互いが十分に納得した上で「離婚届」に署名・押印することが必要なのです。
・「協議離婚」をする際に、未成年の子がいる場合…提出する「離婚届」に夫婦(父母)のどちらが「親権者」になるのか記載する欄が有り、離婚時に「親権者」を決めなければいけません。子が複数である場合は、それぞれの子について「親権者」を決めて、全員の氏名を記載します。
また、『親権』の有無にかかわらず、父母は子が成人になるまでの生活を保持する義務があります。したがって、「親権者」に加えて「養育費」や、離れて暮らす親と子との面接交渉などについても決めておくことが必要です。
・〈早く別れたい〜!「親権者」はとりあえず夫(妻)にしておいて、『離婚』が成立したら落ち着いて考えよ〜〉‥などと、思うかもしれません。しかし、「親権者」とは、安易に変更できるものではありません。「離婚届」に記載した「親権者」を変更するためには、「家庭裁判所」の『調停』が必要なのです。
そして、「親権者」の欄を空白にしたまま、一方に「離婚届」の提出を任せてしまうと…その一方が、〈「親権者」はオレ(ワタシ)にしちゃえ♪〉‥と、勝手に届けてしまうこともあり得ます。要注意ですね。
・「養育費」については、金額・支払い方法・支払期間など、細かく決めておく必要があります。「養育費」は、子が社会人として自立するまでに必要な費用です。その金額は、父母の資産/収入や生活の程度/社会的地位‥などによって異なります。 〈「養育費」とは子が最低限度の生活を維持するための費用である〉…として、公的に定められた金額があるワケではありません。(定めてくれた方が好都合の人もいるでしょうが…)
また、「養育費」の支払期間は長くなることが多いので、きちんと支払ってもらえる方法を考えなければいけません。
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