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親権の指定と記載 未成年の子と離婚…親権者を離婚届に記載

離婚時に未成年の子がいる場合、「親権者」を指定して「離婚届」に記載しなければ受理されない!

・協議、調停、審判、裁判…どの経緯をたどっても、市区町村に「離婚届」を提出して受理されれば『離婚』が成立し、有効となります。未成年の子がいる場合は、「離婚届」に夫婦(父母)のどちらが「親権者」になるのか記載して提出します。

「親権者」の記載が無い「離婚届」は、受理されません。

『民法・第819条1項』により、【父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない】…と、定められています。



・「親権」は、『離婚』する夫婦に未成年の子がいる場合に、その子を幸福にするための制度です。〈親であるコトに変わりは無いから、どっちでもイイや〉‥などといった軽い気持ちで「親権者」を決めてしまうと、後にトラブルとなってしまうかもしれません。

「協議離婚」をする場合は、「親権」に関する事項について、慎重に双方が納得するまで十分に話し合うことが必要です。



・「離婚届」には、「監護者」を記載する欄がありません。そこで、「親権者」とは別に「監護者」を定める場合で「協議離婚」をする際には、「離婚協議書」や《念書》を作成しておくのが良いと思われます。

さて、「離婚届」に「監護者」の記載をしないのは、ナゼでしょう?立場からすると、一緒に暮らして身の回りの世話をしてくれる「監護者」の方が、名前だけの「親権者」よりは重要だと思うのですが…。



・様々な理由により、離婚後は、両親ともに子供の世話ができないこともあります。この場合は、「家庭裁判所」の「審判」によって、子の父母以外の第三者を「監護者」に指定することができます。《第三者》とは、子の父母の親戚や児童福祉施設などです。

子をもつ夫婦は、当然に「親権者」となります。婚姻期間中は双方が、離婚後は一方が必ず「親権者」です。そして、離婚後の「親権者」は、〈必ず「監護者」でもある〉…とはいえないのです。つまり、《必ずではない》から、記載の必要も無いってコト?

…ウ〜ン、どうでしょう…。

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