Top >>離婚と子供 >> 親権の変更は難関

親権の変更は難関 親権者変更調停…親権変更は可能でも難関

「親権者」を離婚後に変更する場合は裁判所の調停や審判が必要、「監護者」の変更は協議で可能!

・「親権者」および「監護者」の変更については、民法によって以下のように定められています。



【子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる】…『民法・第819条6項』



【子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる】 …『民法・第766条2項』



・『離婚』の成立時に決めた「親権者」であっても、その後、子供の福祉や利益の為にならないと判断される場合には、その「親権者」を変更することができます。同様に、「監護者」も変更できます。

ただし、〈子供の養育環境に重大な問題が発覚した〉‥など、余程の事由が無ければ、「親権者」「身上監護権」の変更は難しいと思われます。また、離婚時には「親権」や「身上監護権」を持っていた夫(妻)が、〈渡すものか〜!〉‥と抵抗することも考えられます。

別れた後も争うなんて…子供には、最悪の事態です。



・「離婚届」に記載された「親権者」を離婚後に変更する場合は、「家庭裁判所」の許可が必要です。離婚時には「親権者」を話し合い(「協議離婚」)で決めた場合であっても、必ず《親権者変更調停》の手続きを行ないます。

「調停」が「不調」の場合、手続きは「審判」へと移行します。



☆裁判所ホームページ『親権者変更調停』

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_10.html



また、「監護者」の変更は、父母の話し合いで合意すれば認められます。



・離婚時に定めた「親権者」が、死亡や行方不明、精神障害などの状態となり、「親権」を行使できなくなる場合もあり得ます。こんなときは、もう一方の親が自動的に「親権者」になる…というワケにはいきません。

指定された「親権者」が「親権」を喪失した場合に、もう一方の親が「親権」をゲットしたいと思ったら…あくまでも、「家庭裁判所」に《親権者変更》の申立てをしなければならないのです。ただし、行方不明などは話し合いができないため、手続きは「調停」ではなく「審判」になります。



☆裁判所ホームページ『親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)』

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_24.html

cats_back.gif

このページの一番上へ
離婚コム