・日本で『離婚』する場合、全体の約9割は「協議離婚」です。「協議離婚」は、『離婚』をする夫婦間の合意によって成立します。しかし、〈「協議離婚」をしよう!〉‥と思ったら、全てが順調に進み、めでたく(?)『離婚』に至るとは限りません。
協議が暗礁に乗り上げてしまう…〈そもそも、『離婚』したいのは夫(妻)の方だけ〜〉‥というコトもあり得ます。また、『離婚』することに合意はしても…〈財産分与・慰謝料・養育費・子との面接交渉などの条件で同意できない、親権者・監護者が決まらない〉‥といった場合もあるでしょう。
・夫婦だけでは『離婚』の話し合いがまとまらず、泥沼状態に〜。…こんなときは、「家庭裁判所」の「調停委員」の助けを求めよう!「家庭裁判所」に『調停』の申立てをして、第三者である「調停委員」の立会いのもと、話し合いを進めるのです。
そして、双方の合意が得られて『調停調書』が作成されれば…晴れて、『離婚』が成立します。このように、「家庭裁判所」に「調停」を申し立てて『離婚』する方法を『調停離婚』といいます。
・『離婚』の「調停」…《離婚調停》の申立てに、『離婚』の理由は問われません。法律的に、〈この離婚事由では調停不可!〉‥と、拒否されることはありません。したがって、《有責配偶者》…離婚の原因を作った本人からの申立ても、認められています。
《離婚調停》の申立て費用としては、印紙代1,200円と連絡用(呼び出し通知)の切手代(裁判所により異なる)が必要です。
☆裁判所ホームページ『夫婦関係調整調停(離婚)』
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http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html ・「家庭裁判所」における夫婦間の様々な問題に関する「調停」は、広い位置付けをもって、『夫婦関係調整調停』と分類されています。
この「夫婦関係調整調停」は、夫婦が合意できる可能性を求め、可能な限り婚姻の継続を図るよう努めることが目的とされます。それぞれの夫婦の悩みに合わせて、夫婦関係の仲裁をしてくれるワケです。
・「夫婦関係調整調停」では…必ずしも『離婚』を前提とした「調停」を推し進めていくわけではありません。そして、婚姻の継続を強制するものでもありません。『離婚』をするためだけではなく、結婚生活をやり直すための《円満調停》の申立ても可能です。
また、『離婚』について気持ちが定まらずに迷っている状況でも、「調停」の申立てをすることができます。
☆裁判所ホームページ『夫婦関係調整調停(円満)』
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http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_02.html