財産分与は共有財産を 財産分与の対象…その財産は共有か特有か
「財産分与」の対象は夫婦が婚姻期間中に形成した「共有財産」、『特有』の主張には証拠が必要!
・「財産分与」の対象となるのは、夫婦が《婚姻期間中》に形成した財産…『共有財産』です。したがって、夫婦のそれぞれが結婚する前から所有していた財産…『特有財産』は、「財産分与」の対象外です。
「財産分与」について民法(第762条)は、以下のように定めています。
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする
2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する
・〈これは、オレ(ワタシ)の特有財産だ〜〉‥と、主張するためには、「共有財産」ではない…とする、明らかな証拠が必要なのです。
「共有財産」とは、夫婦の合意で共有とし、共同の名義で取得した財産です。(そのマンマですね…)共同生活に必要な動産(自動車・家財道具等)/不動産(土地・建物)/有価証券/株式/現金・預貯金‥などが、「共有財産」に該当します。
…アレ?不動産・自動車・株式・預貯金などの名義は、どちらか一方になっている場合もある…というより、《共同名義》の方が少ないような…。でも「共有財産」になるのです。
・婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産で、一方の名義になっているもの…預貯金などは、〈実質的には共有している財産である〉‥とみなされます。『実質的共有財産』として、「財産分与」の対象となっています。
ただし、共稼きの夫婦が生活費等を出し合い、残額を各自で貯金していた場合…各自の預貯金は「特有財産」とみなされ、基本的には「財産分与」の対象にはなりません。
・社会通念上、各自の専用品とされる装身具などは「特有財産」です。(…億単位の宝石も?!)また、婚姻期間中に「相続」や「贈与」によって取得した財産は、基本的には対象外となっています。
ただし、「特有財産」であっても、配偶者がその財産の増加に貢献している場合は…「財産分与」の際、その貢献度が考慮されます。