協議離婚は簡単で便利?
協議離婚は簡単…離婚届の受理で成立する
離婚の手続き
裁判所で離婚
離婚とお金
離婚と子供
Top
>>
離婚の手続き
>>
協議離婚は簡単で便利?
協議離婚は簡単で便利? 協議離婚は簡単…離婚届の受理で成立する
事務的不備が無ければ受理される「離婚届」、署名や押印の不安は『離婚の不受理申出書』で解消!
・『離婚』する意思がある夫婦の話し合いの結果、双方が合意をすれば「協議離婚」をすることができます。『離婚』する理由について釈明する必要は無く、夫と妻のそれぞれが署名・押印した「離婚届」を提出・受理されることによって、『離婚』が成立します。
「離婚届」には『証人』が必要ですが、20歳以上の成人であれば、誰でも「証人」になることができます。
・このように、「協議離婚」には難しい手続きが全くありません。自由度が高く、時間も費用も節約できる、最も簡単な《離婚方法》なのです。『離婚』全体の約9割を占めているのも、納得できます。
しかし、《自由》に《危険》は付き物。「協議離婚」には、手続きが簡便であるがゆえのトラブルも多々あります。
・まず、「離婚届」です。役所の事務処理仕事としては、提出された書類に記入や署名・押印漏れなどの不備が無ければ、受理しないワケにはいきません。仮に…(夫婦と「証人」、それぞれがみんな本人の自筆かぁ〜?)‥など、疑惑を抱いたとしても。
「離婚届」とは、夫婦が『離婚』について協議して、同意に至った結果として作成されるべき代物。しかし、本当に双方が合意したのかどうか…「離婚届」からは、読み取れないのです。
・《離婚のための協議》が、全て円満に進行すれば良いのですが…一方が『離婚』したくない場合や、〈『離婚』はするけれど条件に納得できない〉‥などといったケースもあるでしょう。
そして、話し合いがまだ決着していないのに、一方が勝手に「離婚届」を出すこともあり得ます。書式上の体裁が整った「離婚届」は、合意の有無にかかわらず受理されてしまいます。さて、どうしましょう…。
・「協議離婚」をする際に、相手が勝手に「離婚届」を出しかねない夫(妻)だったら…役所に、『離婚届の不受理申出書』を出すのが良いでしょう。〈夫(妻)が出した「離婚届」を受け付けないで〜!〉‥と、先手を打って(?) 役所に届出をしておくのです。
「離婚の不受理申出書」の効力があるのは、6ヶ月間です。届出をして6ヶ月を経過しても協議が続き、合意の上の「離婚届」を提出できない場合は、 「離婚の不受理申出書」を再提出します。
・「離婚の不受理申出書」の有効期限内は、『不受理申出取下書』を提出しない限り、「離婚届」が受理されません。したがって、受理して欲しい正当な(?)「離婚届」を提出するときは…先に「不受理申出取下書」を提出して、「離婚の不受理申出書」を撤回しておくことが必要です。
ちょっと、ややこしいですね…。でも、これで安心。
このページの一番上へ
離婚コム
離婚の手続き
旅立ちのバツ(×)
協議離婚は紙一枚の話?
協議離婚は簡単で便利?
協議離婚は急がば回れ?
離婚協議書で口約束防止
公正証書で強制執行
裁判所で離婚
調停は夫婦関係調整調停
調停離婚は調停前置主義
離婚調停は家庭裁判所で
調停離婚での調停調書
審判離婚は裁判所権限
裁判離婚は最後の手段!
離婚とお金
財産分与のワイドな性質
財産分与は共有財産を
財産分与…協力の割合?
財産分与の支払と請求
慰謝料と損害賠償金
離婚に税金
離婚と子供
親権は監護と管理
親権の指定と記載
親権の変更は難関
養育費は父母の義務
離婚
サイト情報
トップページ
サイトマップ
運営元情報