財産分与…協力の割合? 専業主婦の財産分与…貢献度を反映し清算
離婚に伴う「共有財産」の清算では、専業主婦であっても貢献度を評価して分与の割合を決定する!
・さて、専業主婦であった妻に、《婚姻期間中に形成した財産》は存在するのでしょうか?「清算的財産分与」としての性格をタテに、心狭き夫から、〈働いて稼いでいたのはオレ様だ〜!〉‥などと、意地悪されたりして…。(エーン)
しかし、夫が安心して仕事に専念できるのは、妻が家事や育児を一手に引き受けてくれる…妻の協力と《内助の功》の賜物(?)とも、言えるでしょう。
・そして、『離婚』に伴う「財産分与」がもっている、「扶養的財産分与」としての性格上…生活力において弱者である専業主婦は、離婚後の生活を保障されるべきです。
したがって、妻が専業主婦で、収入が無かったからといって…『離婚』に伴う「財産分与」が《ゼロ》になるとは、考えられません。専業主婦は、その協力と貢献度が評価された上で、「財産分与」が考慮されています。(よかった〜♪)
ただし、「財産分与」の割合は…収入がある分だけ、共稼ぎの妻の方が多くなる傾向があります。(…そりゃ、そうだ!)
・「清算的財産分与」における清算の割合は、その財産形成に対する貢献度によって決められます。必ずしも、〈収入の差=貢献度の差〉…となるワケではありません。
夫婦が共稼ぎの場合、収入や能力に著しい差がある場合を除き、二分の一とされる例が多いようです。
そして、妻が専業主婦である割合は、共稼きの妻(5割)に比べてやや低くなる傾向が見られ…3〜4割程度となるのが、一般的なようです。
・夫婦間の協議によって、「財産分与」の取り決めをする場合…話し合いで決めたこと(合意内容)は、「離婚協議書」などの《合意書》として、書面に残しておくのが良いでしょう。
その際、個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はありませんから、《強制執行認諾条項付き》の「公正証書」にするのがベストです。
・「協議離婚」では、『離婚』に伴う「財産分与」について、〈清算的/扶養的/慰謝料的性質や過去の婚姻費用の清算が含まれているか〉‥といった内訳を、明確にしておくのが賢明です。
そして、「財産分与」と「慰謝料」の関係について、明記しておかないと…離婚後に〈まだ「慰謝料」もらってナイし〜!!〉‥など、言われるかもしれません。
「財産分与」に「慰謝料」が含まれているのか否かは、とても重要な問題なのです。