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離婚調停は家庭裁判所で 家庭裁判所…離婚調停は家庭内の秘密保持

「調停委員」が間に入って協議する離婚の「調停」では、離婚に関する問題を全面的に解決できる!

・「調停離婚」とは、「家庭裁判所」に「調停」を申し立てる方法により成立する『離婚』のことです。「調停離婚」が『離婚』の全体に占める割合は、約9%です。そして、離婚全体の約9割は「協議離婚」…というコトは、「協議離婚」以外のほとんどが、この「調停離婚」になるるワケですね。

さて、〈裁判所に申し立てる〉となると…裁判と混同して意味も無く(?)緊張したり、(費用はどのくらい?弁護士が必要なの?!)‥などと、いろいろ心配になるかもしれません。実際、《裁判所》とは、気軽に行ける場所ではありませんが…。



・「家庭裁判所」とは、『家事事件』と『少年事件』を取扱い、これらの解決を図る機関です。「家事事件」の《家事》とは、炊事・洗濯…ではなく、〈夫婦関係・親子関係・相続問題〉‥など、家庭内の紛争に関する事柄です。(分かってるって!)

《離婚調停》を申し立てる場合の「家庭裁判所」は、〈相手方の住所地の「家庭裁判所」または当事者(夫婦)が合意で定める「家庭裁判所」〉です。

申立てる側の住所地ではなく、相手の住所地なのです。《離婚調停》の申立てをするとき、夫婦は別居しているコトが多いようです。(…そりゃ、そうだ?!)



・《離婚調停》では、『離婚』そのものに限らず…親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉‥など、離婚に関するあらゆる問題について、「調停委員」が間に入って問題解決を助けてくれます。

そして、〈ある特定の問題が解決されていないため「協議離婚」ができない〉‥といった場合にも、《離婚調停》の申立てをすることができます。



・家庭内で起こる様々な問題を取り扱う「家庭裁判所」の「調停」は、『裁判』とは異なり、個人のプライバシーを守る必要があります。《離婚調停》では、「家事審判官」や「調停委員」の前で、『離婚』に至った事情などを説明することになります。

しかし、「調停」が公開の場で行われることは無く、傍聴人も許されません。

また、「調停」を執り行う立場である「家事審判官」や「調停委員」には、担当した事件についての《秘密保持義務》があります。したがって、プライバシーが外部に漏れることは無く、他人に聞かれたくないことは秘密にすることができます。

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