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審判離婚は裁判所権限 審判離婚…裁判所が調停に代え審判を下す

裁判所の権限で「調停」を『審判』へ移行し離婚を成立させることが可能、判決と同じ効力がある!

・「家庭裁判所」は、「調停委員」の意見を聴き「調停」に代わる《審判》を下し…その職権によって、『離婚』を成立させることができます。 この方法を、『審判離婚』といいます。

《離婚調停》が成立しなかった場合、一般的には離婚訴訟になります。しかし、裁判所の判断で、「審判」という手続きに移行することができるのです。

「審判離婚」では、『離婚』の「審判」を下すと同時に…親権者や監護者の指定、養育費・財産分与・慰謝料等の金額について、命ずることができます。



・「審判」に対しては、その「審判」をした「家庭裁判所」に対して、二週間以内に『異議申立て』をすることができます。手続きの際、異議を申し立てる具体的な理由は必要ありません。そして、「異議申立て」があった場合、「審判」は効力を失います。

夫婦の双方から「異議申立て」がなければ、「審判」は確定判決と同一の効力を有する…つまり、「審判離婚」が成立することになります。

また、「審判離婚」の成立後は…「調停離婚」と同様に、『審判書』と共に「離婚届」を提出して受理された結果、初めて『離婚』の効力が生じます。



・「審判離婚」の例は、極めて少ないようです。

しかし、《離婚調停》が長引きそうなケースで…サッサと「審判」に移行した結果、早々に解決することもあるでしょう。

また、「調停」によって心ならず不利な『離婚』をしてしまったり、《裁判》になってイヤ〜な思いをするよりは…上手に「審判」を利用するのも、良いかもしれませんね。



・以下のような場合は、〈「審判離婚」が適当である〉と、認められています。


  • 夫婦の双方が「審判離婚」を求めたとき

  • 『離婚』の合意が得られているが、病気などなんらかの事情で「調停」の成立時に出頭できないとき

  • 合意できない理由が主に感情的反発であるなど、「異議申立て」の可能性が事実上ないとき

  • 親権者の争いなど、その時点における「家庭裁判所」の判断を早急に示すことに意義があるとき

  • 『離婚』に合意した後、一方が気持ちを変え「調停」への出頭を拒否したり、行方が分からなくなったとき

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