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養育費は父母の義務 養育費は父母の義務…親権の有無は無関係

未成年の子の生活や教育のための費用が「養育費」、「親権者」にならない親にも養育義務はある!.lf.

・『養育費』とは、《子を養い育てる》ための費用であり、「財産分与」や「慰謝料」と同様に『離婚』に伴って生じるものです。しかし、夫婦間の金銭的清算の意味をもつ「財産分与」や「慰謝料」とは性質が異なるため、これらとは別に計算されます。

夫婦に未成年の子がいる場合、どちらか一方を「親権者」に定めなければ『離婚』することはでません。そして、「親権者」にならなくても…親である限りは、《子を養い育てる》という義務が無くなるコトはあり得ません。



・離婚後も子供と一緒に暮らす親は、子供の身の回りの世話/しつけ/教育を行い、実際の生活費や教育を負担する‥など、まさしく《子を養い育てる》親です。しかし、子供と生活を共にしない親にも、《養育義務》は確実に有ります。(ご心配なく?!)

そこで、子供と離れて暮らす親は…〈離婚後の一定期間は「養育費」を支払う〉‥という形で、《子を養い育てる》親となるのです。



・「財産分与」や「慰謝料」を確実に受け取るためには、支払方法は《一括払い》が良いのですが…「養育費」は、一般的に〈未成年の子が成人するまで毎月払う〉…と、定められます。「養育費」とは、《子を養い育てる》ため一定の期間に渡り必要とされる費用であることから、《毎月払い》が望ましい…とされているワケです。

しかし、夫婦間で〈養育費は一括の方がイイ!〉‥といった合意が得られれば、《一括払い》もOKです。支払方法まで《義務》ではありませんから…。



・日本には、「養育費」の算定方法や基準など、その金額に関して具体的に規定する法律は有りません。また、日本の『離婚』は、全体の9割が「協議離婚」です。

したがって、「養育費」の金額は…夫婦(父母)の収入や財産などを考慮して、夫婦間の話し合いによって、自由に決められます。この場合の《自由》は、責任重大ですね…。

そして、離婚時に決めた「養育費」の金額を、子が成人になるまで必ず支払わなければならない…というワケではありません。離婚後の様々な経済的事情によって、「養育費」を減額することができるのです。(…場合によっては、増額も!)



・「養育費」などの金銭問題に関しては、離婚後にトラブルとなるケースが多いと思われます。「養育費」について合意した内容は、証拠として残る書面…「離婚協議書」を、できれば「公正証書」で作成しておくのが良いでしょう。

「公正証書」には、裁判所の判決と同等の効力があります。将来、「養育費」の支払いが滞った場合に、「強制執行認諾条項付公正証書」を作成しておけば…裁判を起こさずに、相手の給料を差押えるなどの「強制執行」ができます。



・「養育費」金額などについて、当事者間の協議では決着しない場合、「家庭裁判所」に《養育費請求調停》を申し立てることができます。「調停」が「不調」の場合、手続きは「審判」へと移行します。



☆裁判所ホームページ『養育費請求調停』

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html

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