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離婚に税金 離婚に税金はかかるか…財産分与と慰謝料.lf.  

離婚に伴う「財産分与」と「慰謝料」を現金で受け渡す場合は非課税、不動産の場合は譲渡税課税!

・『離婚』をするときは、専業主婦で収入が全く無かった妻でも、貢献度をタテに(?)「財産分与」を請求することができます。専業主婦の《内助の功》を評価して…〈夫と共同で婚姻期間中に築いた財産は、分けるのが筋でしょ!〉‥というワケです。
でも、お金の流れからすれば、無収入の妻に対する「財産分与」は…〈夫から妻への「贈与」、または妻の「所得」になるのでは?!〉‥とも、思えます。
…エッ!「財産分与」は課税されるの?そんな御ムタイな〜…。

・『離婚』に伴う「財産分与」や「慰謝料」が現金により受け渡しが行われる場合、課税はされません。税の実務において、「贈与税」も「所得税」もかからないのです。(…ホッ♪)

民法では婚姻期間中にきづいた財産は夫婦が二人できづいた財産だから名義のいかんにかかわらず(つまり夫名義でも妻名義でも)、半分づつの権利を持っているという考え方があります。だからそもそも自分の財産を「財産分与」で自分の名義にするだけですから、贈与でもなんでもないのです。だから贈与税も心配ないのです。また慰謝料は心身に加えられた損害でありそれに対して課税はされません。


ただし、税法の通達には…〈脱税目的など、過大な財産分与には贈与税を課税するゾ〜!〉‥といった規定があるので、注意が必要です。「財産分与」や「慰謝料」の名前を借りて悪いことをするヤカラがいるから、そんな規定もあるのです。

そして、不動産や株式など金銭以外の財産で「財産分与」や「慰謝料」の受け渡しをするときは、さらに要注意です。現金以外の財産は、「譲渡所得」の課税対象です。

・不動産などを他者に渡す場合、《譲渡=収入》とみなされて、「譲渡(所得)税」がかかります。この理屈は、分かります。
しかし、たとえ『離婚』の「財産分与」や「慰謝料」として渡すための「譲渡」であっても、課税対象となります。そして、課税されるのは…「財産分与」や「慰謝料」を受ける側ではなく、支払う側なのです。(…へ?ナンで?!)

・不動産など金銭以外の財産によって、「財産分与」や「慰謝料」の支払いをする場合…税務では〈不動産などを時価で売却してから、相手に現金で渡したのと同じだろうが〜〉…と、考えます。そこで、不動産などを実際に売却してはいないのに、《売却したもの》として「譲渡税」が課税されるワケです。(オニ〜!)

・ただし財産分与については多くの場合はマイホームでしょう。マイホームの売却については売却益が3000万円までは非課税になります。ただし他人に売った場合です。夫から妻に、妻から夫に売却した場合にはこの3000万円非課税枠は使えずに課税になるのです。でも「財産分与」は妻や夫ではなく元妻や元夫に渡すのですから、他人に売ったのと同じことになります。だからマイホーム売却の3000万円非課税枠が使えます。

売却益とは、簡単に言うと、「売却額−原価」、財産分与なら「時価−原価」です。原価は買った金額から一定の減価を差し引いた金額になります。値下がりならもちろん売却益はマイナスですから譲渡税の心配はなくなります。

・『離婚』の「財産分与」や「慰謝料」を、社会通念上適当と認められる範囲の現金で受け渡す場合は非課税です。「贈与税」もかかりませんし、現金なら「譲渡(所得)税」も課税されません。
また、《未成年の子の生活費および教育費》の意味をもつ「養育費」も非課税です。
『離婚』に伴う「財産分与」「慰謝料」「養育費」が、課税対象になるなら…「協議離婚」の国・ニッポン(?)…は、存在しないでしょう。勤勉と忍耐を美徳として経済成長を成し遂げた国ですから、辛抱強く婚姻生活を続けるのは大得意!…かも?

なお養育費のまとめ払いは注意が必要です。自分の子に対して「これから20歳まで月10万円で10年分の生活費を渡す」といって、10歳の子供に1200万円をまとめて渡せば税務署は「贈与」というはずです。養育費だって同じ考え方です。離婚に際してはこの部分は財産分与や慰謝料に織り込んでしまいましょう。

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