Top >>離婚と子供 >> 親権は監護と管理

親権は監護と管理 親の権利は二つ…身上監護権と財産管理権

『身上監護権』と『財産管理権』から成り立つ「親権」は離婚時に分離、「監護者」の指定が可能!

・『離婚』する意思がある夫婦に未成年の子がいる場合、『親権』の問題は重要です。その子を引き取るか否かにかかわらず、協議は慎重に行わなければなりません。

「親権」を文字通りに解釈すれば、《親がもつ権利》です。親は、未成年である子を養育・教育・保護して、財産などを管理する者。そして、養育・教育・保護・管理という行為は、権利?…何となく、違和感があります。

こう考えると、「親権」とは親の権利…というより、〈子供の生活全てに対する親の責任を示す子供のための制度〉‥といった表現の方が、適切な気がします。



・未成年の子に対する「親権」とは、婚姻関係にある夫婦が、共同で受け持つものです。そして、離婚後も双方が継続して「親権」を保有する…「親権者」であり続けることはできません。

そこで、『離婚』をするときは、夫婦のどちらか一方を「親権者」と決めるワケです。子供が複数いる場合には、それぞれの子について、「親権者」を決めます。

未成年の子がいる場合は、夫婦のどちらが「親権者」になるかを定めておかないと、「離婚届」を提出しても受理されません。



・「親権」は、法律的には、『身上監護権』と『財産管理権』という二つの権利から成り立っています。「身上監護権」は、子供の身の回りの世話やしつけ・教育などをする権利です。「財産管理権」は、子供の財産を管理したり、未成年者には認められていない法律行為(契約など)を行う権利です。

『離婚』の際は、「身上監護権」の部分を切りはなして、「親権者」とは別に「監護者」を定めることができます。この定めをしなければ、「身上監護権」も「財産管理権」も「親権者」が受け持つことになります。



・「親権」について、夫婦間の話し合いでまとまらない場合や一方が家出をしているなどで協議不能の場合は…〈裁判だ〜!〉…ではなく、「調停」です。「親権」をかけて法廷で争う前に、まずは「家庭裁判所」で、「調停委員」を間に立てて話し合いを行います。

「調停前置主義」により、夫婦間で起こった問題の多くは、いきなり裁判を起こすことはできません。「財産分与」と「慰謝料」は、《裁判即決!》‥もアリなのですが…。

「親権」を決定するための「調停」は、『離婚』の合意ができていれば《離婚調停》と一緒に申立てる必要はなく、《親権者の指定》を単独で申立てることも可能です。



・「調停」は、「調停委員」の立会いがあるとはいえ、夫婦の合意が得られなければ成立しません。「調停」が「不調」に終わった場合、「家庭裁判所」の手続きは「審判」へと移行します。そして、「審判」は確定判決と同一の効力をもって…父親か母親、どちらかを「親権者」に定めるのです。

裁判所は、〈子供に良好な環境を与えられる・子供の健全な成長や円満な人格形成を助長できる〉‥など、子供がより幸福に暮らせるという観点から「親権者」を定めます。



・「親権」を決める際に、〈家庭環境バッチリで経済力があり親としての資質は十分なのに、その子が一緒に暮らしたいのはもう一方の親〉‥というコトもあるでしょう。子供にも、感情がありますから…。

このような場合、「親権者」とは別に、「監護者」を定めると良いでしょう。夫婦間の話し合いで負けたり(?)、裁判所から「親権者」として指定されなかった場合でも…「監護者」になれば、子供と一緒に暮らすことができるのです。(わ〜い♪)



・「監護者」について夫婦間で話し合いがつかない場合は、「家庭裁判所」に《監護者の指定の調停》を申し立てることができます。



☆裁判所ホームページ『子の監護者の指定調停』

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_21.html

cats_back.gif

このページの一番上へ
離婚コム