・「協議離婚」をする際に「離婚協議書」を作成しておくと、離婚後のトラブル防止になります。そして、協議で合意した内容に、「養育費」など金銭の支払いに関する事項がある場合は…その支払いを確保するために、『強制執行認諾条項』を付けられる『公正証書』を作成するのがおススメです。
離婚後に、「養育費」などの《不払い》が生じた場合…「離婚協議書」では、給料の差し押さえなどの「強制執行」をすることができません。「離婚協議書」を証拠として、裁判を起こさなければなりません。
・「公正証書」に〈約束を守らなかったら強制執行してもいいヨ〜〉‥といった文言(「強制執行認諾条項」)を入れて作成しておくと、支払いが滞った場合には、訴訟を起こさず直ちに「強制執行」をすることができます。
そして、このような「強制執行認諾条項付公正証書」を作成することで…《支払義務者》に対し、〈強制執行されないよう、キチンと払わなきゃ〜〉‥という心理的圧迫を与える効果もあるでしょう(プチ圧力?)。したがって、特に金額が高額の場合には、合意内容を「公正証書」にしておくのが良いのです。
・「公正証書」とは公証役場の公証人が作成する文書であり、当事者が示した契約内容を公的に証明してくれるものです。「公正証書」に書かれた内容は信頼性があり、後々裁判となった場合には高い証拠能力を発揮するのです。
「公正証書」ならば、作成された「公正証書」のうち、一通(原本)は公証役場で保管されます。紛失したり、変造される心配がありません。
・「公正証書」の作成は、居住地にかかわらず、全国どこの公証役場でも可能です。「離婚協議書」を「公正証書」にして作成する手続きをする際は…「協議離婚」をする夫妻が二人そろって、印鑑証明と印鑑登録された実印等を携え、公証役場へ行かなければなりません。
これから《お別れ》する二人が、仲良く(?)出頭するワケです。さぞや複雑な心境でしょう。でも、協議で折り合いが付かなかったり「離婚協議書」を作成するときは…多くの場合、弁護士や行政書士などの専門家を代理人として手続きを委任することも大切です。
・公証人に支払う「公正証書」の作成費用は、「公正証書」に記載される『離婚給付金』の額によって決まります。
☆日本公証人連合会ホームページ『手数料(公正証書作成等に要する費用)』
・「売買契約、遺言等の公正証書作成手数料の具体的な事例の説明・離婚給付契約」
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http://www.koshonin.gr.jp/hi.html#04