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離婚協議書で口約束防止 協議離婚の念書…離婚協議書で合意の保証

離婚に伴う財産分与・慰謝料・養育費を確実に受取るために、『離婚協議書』の作成で口約束防止!

・「協議離婚」では、『離婚』に伴う「財産分与」「慰謝料」「養育費」や子供との面接交渉などについて、夫婦間で十分に話し合うことが必要です。そして、話し合いで決めたことは、《合意書》として文書を作成しておくのが良いでしょう。

キッチリ協議して、合意の上で円満に『離婚』が成立した場合でも…離婚後に、話し合って取り決めたことが、確実に実行されるという保証はありません。『離婚』が成立した後で、一方が、合意したハズの事柄を守らないときに…〈言ったでしょ?!〉〈はぁ〜?言ってね〜し!〉‥といった水掛け論が、延々と続く事態もあり得ます。



・『離婚』に伴う「財産分与」「慰謝料」「養育費」などの金銭問題に関しては、単なる《口約束》で済まされている場合もあるでしょう。特に、支払期間が長い「養育費」は…約束した金額が確実に支払われるケースの方が、むしろ少なかったりして(?)。

そこで、「離婚協議書」を作成しておけば、せっかく合意したことが《口約束》になってしまうのを防ぐことができます。そして、トラブルになってしまった場合の《証拠》にもなるのです。



・「離婚協議書」は、『離婚』をする際に取り決めた事項を、《合意文書》として書面化したものです。『離婚』をする意思がある夫婦間の話し合いによって、合意に至った事項…「養育費」の金額/支払期間や「財産分与」「慰謝料」‥などについて、具体的に書いておきます。

「離婚協議書」は、離婚後のトラブル防止に役立つこと間違いナシです。二通作成して、夫婦それぞれが一通ずつ保管しておきましょう。(活躍しないことを願いつつ…)



・「協議離婚」をする際に、夫婦の話し合いによる協議事項が決まったら…「離婚届」に署名と押印をする前に「離婚協議書」を作成することによって、『離婚』に関する合意内容を書面に残しておくのが良いでしょう。

ただし、「離婚協議書」はあくまでも《個人の合意文書》ですから、《法的な強制執行力》はありません。



・「離婚協議書」は、《強制執行認諾条項付きの公正証書》にしておけば、ベストなのですが…「公正証書」にしないまでも、『離婚』した夫婦間の合意を《口約束》で終わらせるのを防げます。また、後々裁判を起こす際には、「離婚協議書」が立派な証拠となります。

離婚後は、新しい生活を平穏にスタートさせるために…最低でも、「離婚協議書」を作成しておきましょう。

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