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調停離婚は調停前置主義 調停前置主義…家事事件は合意解決すべし

離婚の協議が合意しない場合は調停の申し立て、いきなり離婚訴訟(裁判離婚)の手続きはできない!

・日本では、家庭内で起こったトラブルを、いきなり法廷の場へと持ち込むことはできません。〈家庭内の事件は、できるだけ合意により解決を図るべきである〉…との考えに基づいて、まずは、「家庭裁判所」の「調停」を経る必要があります。

この仕組みを、法律用語で『調停前置主義』といいます。



・「調停前置主義」により、《夫婦関係の問題》である『離婚』について、「協議離婚」をするための決着がつかない場合でも…いきなり裁判を起こすことはできません。〈まずは調停による話し合いを、それでも解決できなければ裁判で〉…というワケで、『離婚』の裁判を起こす前に、「家庭裁判所」に《離婚調停》を申立てることが必要なのです。

ただし、相手が行方不明の場合には、初めから裁判を起こすことができます。相手がいなければ、「調停」もできませんから…。



・「調停」には、裁判のような強制力はありません。「家庭裁判所」としては、〈この夫婦は『離婚』するのが適切だ〜〉‥と判断せざるを得ない場合でも…最終的には、当事者である夫婦の合意がなければ、『離婚』は成立しません。

《離婚調停》において、〈夫婦の一方が『離婚』に応じない、条件に同意しない〉‥などによって「調停離婚」が成立しない場合に、初めて裁判となるのです。



・《離婚調停》は、あくまでも「調停」です。『離婚』をする夫婦が話し合いを進め、最終的には合意することを目的としています。したがって、どちらか一方が話し合いに応じなければ、「調停離婚」は成立しません。

また、「調停」は、一回で合意に至ることは稀であり…1ヶ月に一回のペースで、数回行われるのが一般的なようです。



・「家庭裁判所」に《離婚調停》の申立てをすると、1ヶ月ほど後に、第一回目の「調停」の呼び出しがあります。何度か「調停」を繰り返し、双方の合意が得られた場合…「調停調書」を作成して、『離婚』が成立します。(…万歳?)

何回「調停」を繰り返しても、合意が得られなければ…「調停」は不調に終わり、『離婚』は成立に至りません。そして、〈どうしても離婚したい〜!!〉‥という意思があるならば…「地方裁判所」に離婚訴訟をおこし、勝訴することで、やっと(?)『離婚』ができるのです。



・「協議離婚」では、「離婚届」が受理されることによって、法律的な《夫婦間の解消》…つまり、『離婚』が成立したことなります。そして、「離婚調停」では、「調停調書」が作成されることで『離婚』が成立します。

このように、「協議離婚」と「離婚調停」では…『離婚』の成立時期に、若干の違いがあるワケです。…やはり、「協議離婚」は、簡単ですね。

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