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離婚慰謝料が貰えるケース


「離婚」をすると慰謝料が貰えると思っている場合が多いと思いますが、必ずしも離婚をすると慰謝料を貰えると言う訳ではありません。
慰謝料と言うのは、夫婦のどちらかが暴力、浮気等の不法行為をしてしまった場合に、その相手が受けた精神的苦痛を補う形で支払われる金銭の事を指しています。つまり、離婚をする原因の責任が明らかに相手にある場合に慰謝料を支払う義務が出て来ると言う事になるのです。
また、通常慰謝料が支払われるケースで不法行為と言うとDV等の暴力、不倫による不貞行為と考えがちですが、不法行為でなくても支払われるケースがあります。例えば、生活費を一切入れてくれない場合、離婚を承諾していないのにも関わらず、一方的に話が進められた場合等です。こう言ったケースの場合、不法行為とはみなしませんが慰謝料を請求出来るケースとなります。
その他、離婚理由として「性格の不一致」と言うのが挙げられますが、これはお互いに責任がありますので、慰謝料は発生しにくいと考えられます。この様に一方に離婚の責任が負わせられないのであれば、慰謝料の請求は基本的に出来ないと考えていいでしょう。何故かと言うと、離婚の被害者、加害者が漠然としていてハッキリとしないからです。
また、慰謝料は夫婦間だけの問題ではない場合もあり、例えば不倫をしていた場合、不倫相手が不倫と知っていて関係を続けているのであれば、その不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。
この様に慰謝料が発生するのは、離婚の理由が夫婦どちらかに破綻となった責任があるかどうかと言うのがカギとなってくるのです。

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