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離婚時の財産分与の対象
離婚時の財産分与の対象
離婚をする際に、夫婦で築き上げた財産を分与するのが財産分与ですが、その対象となる財産は何があるのか、下記に挙げますので参考にして下さい。
・現金、預貯金
これはお金になりますので、ハッキリと明確に分ける事が出来ます。
・土地や建物(家)等の不動産
不動産鑑定士によって不動産を鑑定して貰う事で、土地や家等の数字がはっきりと出ます。但し鑑定料はかなりしますので、調べた上で頼む様にしましょう。
・家財道具や車と言った動産
然るべき人に鑑定をお願いして、価格を出して貰うと言う方法もあるのですが、通常の場合はお金にしないで現物を分け合うと言う方法を取る人が多い様です。
・自営業の場合の営業用財産
自営業をしている人の場合、営業で使用している財産があります。事業形態にもよりますが、夫婦揃って仕事をしていたのであれば、いくら夫が事業主になっていても財産分与の対象になります。
・借金
借金の場合は、使用用途によって異なります。共同生活をしている以上、必要とみなされて生じた借金は、夫婦共同の借金となりますので借金が分配されるようになります。しかし、個人的意図で借りた借金は対象になりません。
・退職金
旦那の退職金に関しては、旦那が仕事を出来たのは、妻の協力があってこそと言うみなし方をしますので、共有財産と言う事になり、財産分与の対象となります。
・ゴルフの会員権
ゴルフの会員権はとても高価な物です。ゴルフを実際にするのではなく、投資目的で購入する人も多いのではないでしょうか。購入する際に預貯金を使って購入しているのであれば、どちらの名義だとしても財産分与の対象となります。
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