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離婚時の預金に関する財産分与
離婚時の預金に関する財産分与
離婚時に発生して頭を悩ますのが「財産分与」ですが、「預金」はどういう扱いになるのかご存知でしょうか。
先ず、預金に関してですが結婚前に貯めていた預金は、基本的には配偶者には関わりが無い預金になるので、財産分与の対象にはなりません。但し例外もあります。例えば、結婚後の生活費を旦那ではなく、妻が全て負担をしていたとします。このお陰で旦那の預金が減る様な事は無かったと言う場合には、いくら結婚前の預金とは言え、2人で築き上げた財産と言う様にみなされる為に、財産分与の対象となります。
通常、預金に関しては夫婦どちらかの名義で有ったとしても、2人で築き上げた財産として捉えられますので対象になります。
また、夫婦共働きで働いていて、生活費を決めて個々に決められた額を入れて、それ以外のお金に関しては個人の自由とし、個人名義で預金をしていた場合には、それぞれの財産であると考えられ、財産分与の対象にはならない場合があります。
とは言う物の、名義がどちらで、どう言った意図で預金をしていたかを明確に判断する事は困難であるので、話し合いをして決めるか、共有財産として扱うかと言う事になります。
また、内縁関係や同棲中であったとしても、実態は共に生活をしていて、夫婦関係としてみなされますので、財産分与の対象になります。
預金に関する財産分与は、共同で貯めたお金なのか否かと言う事が焦点であり、入籍をしているかどうかと言うのは関係ないのです。
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