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離婚における財産分与の請求期限
離婚における財産分与の請求期限
離婚時に財産分与をする場合が多いと思いますが、財産分与に関する話をする事無く離婚をしてしまった場合、離婚後に財産分与をしておけば良かったと後悔する可能性が大いにあります。
離婚が成立してしまったら、財産分与は出来ないのでしょうか。
離婚における財産分与の請求は、離婚後2年間は可能と言う事になっています。2年を過ぎると請求自体が出来なくなってしまいますので、請求をするならば2年以内にする様にして下さい。
とは言う物の、財産分与だけに限らず、慰謝料請求や年金分割請求等、お金に関する事柄は出来れば離婚する前に解決しておく事が大切だと思います。離婚前は離婚をする事が目的となっていますので、お金に関する話も真剣になりますが、離婚をした後は結局離婚が成立してしまっているので、払う側としては払う意思も減るのが当然の気持ちかもしれません。
また、離婚後2年以上経過したとしても、財産分与に関しては調停を申し立てる事自体は出来るのですが、相手に2年と言う期限が切れているから払えない。と言われてしまったらそこで終了になります。調停で不服がある場合には裁判所で判決を下して貰う事になります。
離婚後は財産分与に関する話し合いも、なかなか進まなくなる可能性が大きいですので出来るだけ、離婚する前に済ませておく様にして下さい。
また、慰謝料の請求期限は3年、財産分与の請求期限は2年となっています。混同して間違えない様にしましょう。
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