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離婚の種類「協議離婚」について
離婚の種類「協議離婚」について
離婚には何種類か種類があり、その中に「協議離婚」と言う離婚の種類があります。
協議離婚では離婚理由を問う事無く、夫婦の間で離婚をすると言う合意さえあれば成立します。離婚に関して夫婦お互いに合意をしている為に、裁判所を介する事がありません。ですから、他の種類で離婚をする時に裁判で必要となる離婚の原因と言うものは、有っても無くても構わないと言う事になります。
裁判を要する離婚をする時には、不倫や暴力と言う様な離婚に値する理由が必要になります。しかし協議離婚の場合、「こんな事で離婚するの?」と言う様な他人から見たら不思議に思う原因だとしても、夫婦の間でそれが離婚の理由として合意しているのであれば、離婚をする事は自由に出来るのです。
逆に、不倫や暴力と言った法的にも離婚に値する様な原因が有ったとしても、夫婦の間で離婚に対して合意を得る事が出来ないのであれば、協議離婚では離婚をする事が出来ませんので、別の方法を取るしかなくなります。
また、協議離婚の場合に気を付けなくてはならない事は、未成年の子供をお持ちの場合です。この場合には親権者を父親、母親のどちらかに予め決めておかなければなりません。離婚届けを記入する際、子供が未成年者であれば、子供の親権者を用紙に記載しなくてはいけませんので、それまでに決めておきましょう。この場合、記入をしないと離婚届けを受理して貰えなくなりますので、必ず記入する必要があります。
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