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離婚の種類「調停離婚」について
離婚の種類「調停離婚」について
離婚には何種類か種類があり、その中に「調停離婚」と言う離婚の種類があります。
調停離婚では、夫婦間で離婚に関して合意を得る事が出来ない場合、合意をしたとしても慰謝料の問題、財産分与の問題、子供の親権の問題等、夫婦2人だけでは話がまとまらない場合、家庭裁判所に対して離婚の調停をしてもらう様に申し立てをして、話し合いを進めていきます。
調停離婚の特徴としては、離婚に関するあらゆる問題を話し合い、取り決めが出来ると言う事です。例えば、離婚に対して一方が同意しないのであれば同意する様に話を進める。子供の養育費・親権・監護者の事、慰謝料問題、財産分与問題等があります。但し、注意しなければならないのは、協議離婚と同じ様に、夫婦2人が離婚に対して合意をしなければ、離婚が出来ないと言う事です。
調停離婚の場合、強制力と言うのは裁判離婚をするより有りません。通常、離婚問題でもめると裁判をして離婚をしようと考える人が多いのですが、裁判離婚と言うのは直ぐに行う事が出来ません。
何故なら、離婚は通常裁判所で扱う様な事件ではありません。あくまでも家庭間の争い事になります。ですから、どちらに離婚原因となる責任があるのか判断をするのが難しいのです。またそこに至るまでの原因も複雑化しています。法律でばっさりと解決する事が正しいとは言い難い状況にもなります。
こう言った事から、夫婦間の話し合いで協議離婚が出来ない場合には、裁判の前に話し合いをしてまとまりが出る様に調停に持ち込む事が義務化されています。この事を「調停前置主義」と言う様に呼んでいます。
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