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離婚の種類「審判離婚」について


離婚には何種類か種類があり、その中に「審判離婚」と言う離婚の種類があります。
協議離婚では夫婦二人の合意が無ければ離婚は成立しません。また調停離婚においても例え離婚した方が利益が有るとしても、夫婦二人の合意が無ければ離婚は成立しません。
しかし、審判離婚では調停離婚において離婚が成立しなかった場合でも、夫婦の公平さ等を考慮して、離婚した方が得策であると家庭裁判所で判断されれば、調停に代わって離婚をできる様に審判を下し、その審判によって例えお互いが合意に至っていなくても離婚を成立させる事が出来ます。
この様に、審判裁判においてはお互いの合意が得られなくても、家庭裁判所が審判を下すと離婚が成立しますが、その審判が下されるのには以下の様な場合に限られています。
先ず、夫婦がお互いに離婚に対して合意をしている場合、調停が成立する時に病気か何かの理由で出頭できず、不成立に終わった場合。
次に、離婚をする事にどちらかが合意していない場合、その合意出来ない理由が単なる感情的に反発していると言う理由だった場合。
次に、離婚をする事自体は合意している場合で、離婚に関する条件面で折り合いが付かず調停で不成立になった場合。
次に、離婚を合意しているにも関わらず、離婚が成立する前に行方不明になってしまった場合。
等が挙げられます。また審判離婚で決める事が出来る物としては、離婚その物の事以外、慰謝料等の金銭面、親権者の事等があります。
審判離婚で審判が下され、その無い様に異議申し立てが2週間以内に無ければ、離婚が成立する事になります。

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